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交通事故を防止するにはどうすればよいですか?

車両管理システムには、スピード超過、急発進、急減速など、危険運転につながる行為を自動検知してアラートを発動する機能など、安全運転を実現するための機能が搭載されています。 また、交通事故は、過労や睡眠不足が原因で発生する場合も多いため、適切な労務管理を行うことも、交通事故防止につながります。 完璧な交通事故の防止策を講じたとしても、交通事故を100%防ぐことはできません。 また、交通事故を起こした時は、普段は冷静沈着な人でも、気が動転して頭が真っ白になり、何をすべきか判断できなくなることも珍しくはありません。 そのため、従業員が交通事故を起こした際に適切な対応が取れるよう、対応マニュアルを作成しておくことは非常に大切です。

交通事故を起こしたらどうしたらいいの?

従業員から交通事故を起こしたという報告を受けた際、最初に確認するべきことは、本人の負傷の程度です。 怪我を負っていて会社に連絡するのが精一杯という状態の場合は、救急車を呼ぶように伝えて下さい。 既に救急車を手配済みの場合は、搬送先の病院がわかり次第、病院名を連絡してもらうよう伝えましょう。 本人が怪我をしていない場合、または怪我の程度が軽い場合は、緊急措置を行ったかを確認しましょう。 道路交通法第72条1項には、 交通事故を起こした当事者が直ちに取らなければいけない緊急措置義務 として、以下のような措置が定められています。 交通事故により怪我を負った者がいる場合、負傷が軽度に思えたとしても、必ず速やかに救急車を手配して救護を行います。

従業員が所有する車で事故を起こした場合、どうしたらいいですか?

従業員が所有する車で事故を起こした場合は、従業員が加入している任意保険の保険会社に速やかに連絡するよう指示して下さい。 人身事故の場合、事故発生後60日以内に連絡する必要があるという点には注意が必要です。 最後に、従業員の交通事故防止に向けた対策やマイカー通勤を認める場合の注意点について説明します。

出張先で交通事故に遭いました。 これは通勤災害ですか?

A. 支障は生じませんので、公務災害や通勤災害に遭った場合には、適正な補償を受けるために申し出てください。 Q. 出張先に向かうために移動していたところ、交通事故に遭いました。 これは通勤災害になるのでしょうか。 A. 出張期間中は、その全行程について職場の指揮命令に従って公務を行うことになりますので、出張先と自宅との往復の際に遭った災害についても、通勤災害ではなく、公務災害として取り扱うこととなります。

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